学校感染症の対応について  各種証明書の発行一覧へ戻る

 インフルエンザなどの学校感染症に感染した場合、学校保健安全法第19条により、他の生徒に感染するおそれのある間は登校できません。

学校感染症の種類
        

第1種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、 ペスト、 マールブルグ熱、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、鳥インフルエンザ、 重症急性呼吸器症候群

第2種

インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、 水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、髄膜炎菌性髄膜炎、結核

第3種

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、 流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症



学校感染症にかかってしまったら

 学校感染症は、学校保健安全法により予防すべき感染症になっていますので、「出席停止」扱いとなります。出席停止期間は欠席数にカウントされません。
 学校感染症と診断されましたら、学校に速やかに連絡してください。医師から登校許可が出るまでは、自宅で治療に専念してください。
 登校時には、「学校感染症治癒報告書」に受診を証明できるもの(調剤説明書のコピー)を添付して担任に提出してください。


 「学校感染症治癒報告書」のダウンロード(PDFファイル)


【 参 考 】

 

感染症

出席停止期間

第1種

 

治癒するまで

第2種

インフルエンザ(鳥インフルエンザH5N1及び新型インフルエンザを除く)

発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで

百日咳

特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

麻しん(はしか)

解熱した後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現したのち5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで

風しん

発しんが消失するまで

水痘(みずぼうそう)

すべての発しんが皮化するまで

咽頭結膜熱(プール熱)

主要症状が消退した後2日後を経過するまで

結核、髄膜炎菌性髄膜炎

病状により学校医とその他の医師において感染の恐れがないと認めるまで

第3種

 

病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで